2012年に某カルト団体とそれを放置してきた国に対する国家賠償請求訴訟の判決が2017年2月6日に下された
判決はカルト組織を放置してきた国に対する国家賠償請求の棄却である。
判決を下した東京地裁は宗教法人法の各規定について「宗教法人に対して何らかの監督規制を加えることを目的とするものではない」とした。
つまり宗教法人法はカルト(ブラック宗教)に対する規制法としてなんの機能も効果もないという事を司法自らが露呈させた訳である。
と言う事はこれからもカルト(ブラック宗教)の餌食になる人々が増え続けどれほど酷い被害を受けても国は一切規制しないし関知しないと言う事だ。
となれば今後は個々でカルト(ブラック宗教)から身を守るしかない。
そこでカルト(ブラック宗教)の特徴を知っておくことが急務となろう。
●絶対的なリーダー(教祖)がいる
●教義に終末思想がある
●洗脳過程がある
●目的のためには手段を選ばない
●拝金主義
これは良く知られたカルト(ブラック宗教)の基本的特徴であるが、さらに付け加えると、
●順法精神の欠落
●巧妙な組織的付き纏い(集団ストーカー)に嫌がらせ(ガスライティング)やその他組織力による生活妨害
●霊的知識の乱用
●霊的能力があるかのように装い霊的知識に無知な人々を騙して隷従させ金品を巻き上げる。
司法が当てにならない以上は、ともかく各自でカルト(ブラック宗教)から身を守るしかない。
カルト(ブラック宗教)被害を抑制させるためにはカルト(ブラック宗教)の手口を悉く暴いて明るみに出して国民大衆の耳目に触れさせることだろう・・・。
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