憲法九条はただの条文に非ず
条文を御本尊とする宗教
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001 2026/10/05(月) 10:18:27 ID:h35mHMcEQA
憲法九条は条文ではなく絶対的に崇拝する対象であり今や万人が帰依すべく宗教です。
この宗教は神道・13宗56派の伝統宗派・創価学会のような新興宗派をも凌駕し駆逐していく偉大なる九条真理教です
全ての万人が南無憲法九条と題目を唱えればあら不思議、全世界は平和になる偉大なる九条真理教です。
この御神体たる憲法九条を変えようとするのはサタンの所業です
と、嫌味を言いたくなる九条真理教でした。
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011 2026/10/05(月) 17:51:55 ID:U4P21oShvc
>>10 >自衛隊は戦力だよ
その通り、世界有数の戦力です
そもそも多くの人が勘違いさせれてるのは憲法九条は戦争の放棄であっても武装放棄ではありませんし、それに放棄は禁止ではありません。
憲法九条は「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」を「放棄」しているだけで「禁止」している訳ではない。
だから2項で
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
と言っているだけで、郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達するための陸海空軍その他の戦力をも放棄も禁止もしていないことが判ります。
だからこそGHQは警察予備隊令を発令でき予備隊員の法的身分を特別職国家公務員と定め警察と同じ行政機関とした訳です。
それに第2項の限定条項が警察・海保の武装を許容している訳ですし、それに自衛隊は特別職国家公務員の文官組織であり警察・海保と同じ行政機関ですから憲法上何の問題もないことが判りますし与党に限らず共産党・社民党以外の野党は全て自衛隊を合憲としています。
憲法九条第2項から、郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達するための陸海空軍その他の戦力保持は許容されているわけです。
武官組織の行政機関たる自衛隊が如何に重武装しようとたとえ核武装しようも、それが郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達するための戦力であれば九条に抵触しません。
警察・海保の武装を物理的物量的に巨大化させたに過ぎないからてす。
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